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<目次>
・税理士の業務とは?
・税理士と公認会計士の違い |
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 税理士の業務とは?
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税理士の業務については税理士法という法律で定められており、以下の3つの業務を行うこととされています。
1.税務代理
お客様の申告書等をお客さまに代わって提出したり、お客様の税務調査に立ち会って税務署等と折衝したりすることをいいます。
2.税務書類の作成
お客様の申告書等をお客様に代わって作成することをいいます。
3.税務相談
お客様の税金に関するご相談に応じることをいいます。
以上の業務は税理士の独占業務とされており、税理士でないものが他人の求めに応じてこれらの業務を業として行うことは、有償・無償を問わず法律で禁止されています。
なお税理士が取り扱う税金の種類は原則としてすべての税金とされていますが、以下の税金は税理士業務の対象から除外されています。
印紙税、登録免許税、自動車重量税、電源開発促進税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税及び法定外目的税
以上の業務のほかに以上の業務に付随して以下の業務を行うことができることとされています。
1.財務書類の作成
お客様の決算書をお客様に代わって作成することをいいます。
2.会計帳簿の記帳の代行
お客様の帳簿をお客様に代わって作成することをいいます。
3.その他財務に関する事務
お客様が正しく帳簿を作成できるよう指導することなどがこれにあたります。 |
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 税理士と公認会計士の違い
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税理士と公認会計士は一般に混同されていることが多いようで、税理士に向かって「会計士さん」と呼びかけるお客様もよくいらっしゃいますが両者の本来の業務はまったく異なります。
公認会計士の本来の業務は、主に上場企業などの大企業の決算書が会計基準に従って正しく作成されているかどうかを外部の独立した専門家としてチェックすることです。
このように両者の本来の業務が全く異なるにもかかわらず両者が一般によく混同されている原因としては以下の2点が考えられます。
1.資格制度上、公認会計士は税理士会に登録することによって税理士業務を行うことができます。このため公認会計士の資格で実際には税理士業務を行っている事務所が少なからず存在します。
2.税理士の事務所の正式名称は「氏名+税理士事務所」(例:早坂福芝税理士事務所)とすることとされていますが、従来からの慣行で「氏+会計事務所」(例:早坂会計事務所)などと表記されることが多くあります。 |
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